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2021年3月19日

◆日本音楽著作権協会、音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決に反論

 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽教室における請求権不存在確認訴訟(控訴審)の判決についてのコメントを次の通り発表した。

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 音楽教室事業者(一審提起時合計253名)が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した訴訟につき、2021年3月18日、知的財産高等裁判所(第4部・菅野雅之裁判長)は、一審判決を変更する旨の判決を言い渡した。

 JASRACは、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張していた。

 しかし、判決は教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断し、この部分につき原判決を変更した。

 JASRACは、この結果を承服することができないため、判決文を精査したうえで、上告を含めしかるべき対応を検討する。

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